シンガポールでの人材派遣サービス

シンガポールでの人材派遣 / 雇用代理サービス

シンガポールでの人材派遣サービス

シンガポールでの人材派遣 / 雇用管理サービス

人材派遣 / 雇用管理サービスでは、企業様の事業ニーズに合わせて「必要なタイミング」に「必要な期間」だけ「必要なスキル / 経験」を持った人材の派遣を行います。シンガポールの人材市場は売りて市場となっていて、多くの企業は正社員の雇用に加え派遣人材の採用を行っています。派遣人材は雇用時期が調整しやすく、事業ニーズに合わせた各部署の強化や補填のため様々なポジションで派遣人材の雇用が行われています。

シンガポールにおいて人材派遣は雇用形態の一つとして広く実装されています。特に期間的なプロジェクトへ一定数以上で即戦力となる人材を必要とする企業様からは、入退社の時期を調整しやすい派遣人材へのニーズが集まっています。また、年々厳しくなる就労ビザのサポートを必要とする企業様からも派遣人材の採用ニーズが増加傾向にあります。EPSではシンガポール国内における人材派遣サービスを提供しており、企業様の事業ニーズに合う派遣社員の紹介をしています。

人材派遣サービス

人材派遣サービスでは契約期間だけではなく、言語スキルや専門知識など企業様のニーズに合う派遣人材の紹介を行わせて頂きます。企業様が必要とする業務量や要員数に応じた人材確保の手段としてご利用下さい。

候補者の紹介 EPSシンガポール
人材の雇用管理 EPSシンガポール

雇用管理サービス

雇用代理は、EPSが企業様の社員の雇用主となり就労ビザや給料等の雇用管理(雇用に関する管理のみ)を行うサービスです。社員様の雇用はEPSで行いますが、実際の業務は全て企業様が指定する勤務地で行われます。

候補者の紹介 クライアント企業様
人材の雇用管理 EPSシンガポール

EPSが対応可能な就労ビザの種類

外国籍人材の派遣ではシンガポールの就労ビザを申請する必要があります。就労ビザにはいくつか種類があり、その中でEPSの人材派遣サービスで対応可能な就労ビザは下記となります。※派遣人材の紹介時に国籍、経歴、給料などから申請をする就労ビザの提案をさせて頂きます。

エンプロイメントパス

エンプロイメントパス(Employment Pass)は、主にマネジメントレベルの方や専門性が高い業務を行う方向けの就労ビザです。

申請条件

  • 月額固定給与が5,000ドル以上(職種によっては5,500ドル以上)
  • 専門性の高いポジションで採用されること

※月額固定給与額の最低額はビザを申請する社員の学歴 / 職歴で変化致します。

エスパス

エスパス(S Pass)マネジメントレベルや専門職でない方でも申請が可能な就労ビザです。

申請条件

  • 月額固定給与が3,000ドル以上(職種によっては3,500ドル以上)
  • 大学卒業か短期大学、専門学校を卒業していること。

※月額固定給与額の最低額はビザを申請する社員の学歴 / 職歴で変化致します。

ワークパーミット

ワークパーミット(Work Permit)はシンガポールが指定する国の人材採用時に申請できるビザです。指定国や申請条件は雇用企業の事業エリアによって変化します。

※日本国籍を持つ方は申請できません。

人材派遣 / 雇用代理サービスのベネフィット

EPSでは質の高い人材派遣サービスを提供する為に様々な努力を行ってまいりました。現在ではシンガポール国内の人材派遣市場を率いる人材会社として多くの企業様や政府機関様へ派遣人材の紹介を行っています。

業務効率

雇用管理の一切をEPSが行いますので、企業様にはそれ以外の主要業務に注力をして頂けます。

ビザ枠の確保

EPSの持つビザ枠を使用して雇用を行いますので、企業様の持つ外国人ビザ枠の有無に関わらず採用を進める事が可能です。

外国人比率の調整

雇用主をEPSへと変更する事で、企業様内の外国人数の調整をする事が可能です。

社員との交渉

プロジェクトの開始時期、終了時期、契約更新時にEPSが代理でスタッフとの交渉を行います。

人材派遣 / 雇用代理の流れ

STEP 1

募集要項の提出

採用を検討されている求人内容の共有をお願い致します。

STEP 2

募集内容の確認

求人内容の詳細について確認をさせて頂きます。

STEP 3

社内ディスカッション

社内の担当チームと求人内容の共有を行います。

STEP4

候補者の紹介

頂いた求人内容に合った人材の紹介を行います。

STEP5

面接の調整

企業様の採用プロセスに合わせた選考の手配 / 調整を行います。

STEP6

雇用手続きの調整

内定確定後に雇用の手続きを行います。