日本で外国人を雇う場合に、必ず必要になるのが就労ビザです。就労ビザは、在留資格とも呼ばれています。特別な資格を持つ外国人を日本で雇う場合や、新しいオフィスを日本で設立しその責任者に本社の外国人を送るなど状況は様々あるでしょう。就労ビザを申請する際、19種類から該当する一つの職種に申請する必要があります。それぞれの職種ごとに、日本の在留期間も異なります。今回は、この就労ビザの種類についてご紹介します。

※この記事は2020年8月5日に作成されました。最新情報は、法務省・外務省などの一次情報をご確認ください。

就労ビザについて

就労ビザとは、日本で働きたい外国人のパスポートや申請書類を確認し海外の日本大使館や領事館が発給する証明書です。外国人が日本で働く際、必要になるのがこの就労ビザです。日本への入国審査を通過した際、正式に与えられた在留資格や在留期限が在パスポートに貼付され、これを「上陸許可証印」と呼ばれています。

※ビザは日本への入国を確実に担保しているものではありません。ビザを保有していても、上陸審査時や入国審査官によって、またほかの必要要件を満たしていないと判断された場合、日本への入国を拒否される場合もあるので十分注意しましょう。

就労ビザの種類

外国人が日本に来日するためのビザは、全部で29種類に分かれています。日本に在留する外国人は基本的に全員がこの29種類のいずれか一種類の資格に該当して、就労、勉強、婚姻などの活動が認められています。その中でも、就労可能な在留資格は19種類あります。

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族が認められます。外国政府の大使、公使、総領事等とその家族です

在留期間 : 外交活動を行う期間

公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動が認められています。外国政府や国際機関の職員等とその家族等です。

在留期間 : 5年、3年、1年、3月、30日又は15日

教授

大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導または教育を行う者が認められてます。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

芸術

収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動などが認められています。画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者等です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者が対象です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

報道

外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者が対象です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

高度専門職

  • 1号
    高度の専門的な能力を有する人材として次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動を行う者。(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの)(イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは活動機関以外の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動(ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する活動に従事または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(ハ)日本の公私の機関において貿易、その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
  • 2号
    1号の活動を行った者で、その在留が日本の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合する者が行う次の活動(イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動(ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する活動に従事する活動(ハ)日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

(二)2号(イ)から(ハ)までのいずれかの活動と併せて行う、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」に掲げる活動。※2号の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する活動を除く。

経営・管理

企業等の経営者・管理者等が認められています。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など法律又は会計にまつわる業務に従事する活動等が対象です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

医療

医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動が認めらています。医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士などが対象です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

研究

政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く。)が対象です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

教育

小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師などが対象です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

技術・人文知識・国際業務

理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務。又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動が対象です。

  • システムエンジニア、技術開発、設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者
  • 企画、財務、マーケティング、営業、通訳・  翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者在留期間 : 5年、3年、1年または3月

企業内転勤

外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者が対象です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

介護

日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者が対象です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

興行

演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動が対象です。歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家などが認められています。

在留期間 :3年、1年、6月、3月または15日

技能

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が認めらています。外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者が対象です。

在留期間 : 5年、3年、1年または3月

特定技能

  • 1号
    法務大臣が指定する特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する者が対象。
    在留期間 : 1年、6月又は4月
  • 2号
    法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野。また法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動が認められている。
    在留期間 : 3年、1年又は6月

技能実習

  • 技能実習第1号
  • 技能実習第2号
  • 技能実習第3号

1、2、3号全て、下記イ、ロのいずれかに分類。

(イ)海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 → 「企業単独型」

(ロ)商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行う活動→ 「団体監理型」

在留期間 : 法務大臣が個々に指定する期間

(参考:出入国在留管理局「在留資格一覧表」(令和元年11月現在)http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf)

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参考
法務省:http://www.moj.go.jp/index.html