シンガポールで働く外国人人材は一部(永住者や学生)を除いて就労ビザの取得が義務づけられています。また、シンガポールには就労ビザの発行に関するルールがあり、全ての企業がこれに順じながら外国人の雇用を行う必要があります。

シンガポールでの就労ビザに関するサポート

シンガポールでの就労ビザに関するサポートには大きく分けて「事務的サポート」「雇用代理型サポート」の2種類あります。

サポート項目 サポート内容
事務的サポート 就労ビザの申請や発行、キャンセル等の事務的なサポートを行うサービスです。就労ビザ自体のスポンサーは雇用主となります。
雇用代理型サポート 就労ビザの申請や発行、キャンセル等の事務的な業務に加え、代理で就労ビザのスポンサーをするサービスです。サービス提供会社が就労ビザのスポンサーとなります。

事務的な就労ビザサポート

就労ビザの事務的サポートは、主に人材紹介会社(Employment Agency)又は会計事務所が提供しています。ただし、実際の申請作業まで代理業務を依頼する場合は、人材紹介会社のみ対応する事ができるとシンガポールの法律で定められています。

外国人の雇用はできるが、ビザに関しての知識が無い企業様」が主な利用者となります。

雇用代理型の就労ビザサポート

雇用代理型サポートは、主に一部の人材紹介会社がサービスの提供をしているサービスです。雇用代理型サポートでは、雇用に関する全ての手続き / 管理をサービス提供会社が行います。サービス提供会社もシンガポールの法律に基づいて就労ビザの申請を行っていますので、サポート枠が有限なサービスとなります。

外国人の採用をしたいが、企業が雇用をできる状態に無い場合」又は「雇用の管理に割く時間が無い場合」といった悩みを持つ企業様が利用者となります。

なぜ就労ビザサポートが必要とされているのか

沢山の企業様が就労ビザサポートを利用されています。その中でも最も多いニーズが「外国人比率の調整」や「雇用管理に割く時間の削減」です。

外国人比率の調整

シンガポール政府は「Fair Consideration Framework」と呼ばれる政策を行っており、シンガポール人を雇用において公平に扱うよう企業に呼び掛けています。企業内に所属するシンガポール人と外国人の比率にはルールがあり、外国人比率が一定以上になると企業がブラックリストに載せられてしまいます。
「社内の外国人比率の高い企業様」又は「一時的にでも外国人比率が上がってしまう企業様」からの御依頼が多くなります。

雇用管理に割く時間の削減

国が変われば雇用や労働に関する法律も変わってきます。各国の法律のリサーチに割く時間や、問題発生時に適切に対応できる体制を持つ為などの目的で就労ビザサポートが利用されています。特に駐在員様の様に企業の管理者が数年おきに変更する場合など、雇用面の管理を安定させる為に利用されています。

「自社で適切に雇用管理をする自信がない」又は「問題発生を防ぐセーフガードとして」といった目的での依頼が多くなります。

EPSが提供する就労ビザサポート

EPSでも就労ビザに関するサポートを行っています。「事務的サポート」と「雇用管理型サポート」のどちらにも対応させて頂きますので、ご相談があれば「お問い合わせ」よりご連絡頂けますと幸いです。